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年金アドバイスv(∩.∩)v 115

◇ 年金等の書類における押印の取扱い

厚生年金保険・国民年金・船員保険・健康保険(協会けんぽ)の各種届出書において、請求者(届出者)が自ら署名する場合には押印が不要(省略できる)となっています

省略が可能である場合には、「受給権者が自ら署名する場合は、押印は必要ありません」、「自ら署名する場合は、請求者の押印は不要です」など記載されています(一部記載されていないものの、押印の省略が可能な書類もあります)

一方、年金事務所等以外の機関へ提出する書類や全国健康保険協会都道府県支部などに提出する書類については、押印にかえて本人の署名によることが認められている場合を除き、押印が必要な場合がありますw(°o°)w

例えば、「年金請求書」における「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を記入する場合では、必ず押印が必要となります

by nenkin-matsuura | 2010-09-18 12:07 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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