年金加入記録について その49
2010年 09月 17日
①昭和61年4月1日以降の組合員期間については、国民年金・厚生年金保険とあわせて公務員等に採用された日の属する月から、退職または死亡した日の翌日の属する月の前月までを月単位で計算する
昭和61年3月31日までの組合員期間については、公務員等に採用された日の属する月から退職または死亡した日(組合員ではなくなった日の前日)の属する月までを暦の月単位で計算する
②組合員が同日付けまたは翌日付けで他の組合の組合員になったときは、もとの組合の組合員期間は他の組合の組合員期間とみなされる
③組合員でなくなった後、再びもとの組合または他の組合の組合員になったときは、前後の組合員期間を合算する
by nenkin-matsuura | 2010-09-17 03:15 | 年金加入記録 | Trackback