ねんきんFAQ 未支給年金 編4
2010年 09月 15日
<A1> 8月15日には、6月と7月分の年金となり、今回、同居で生計を同じくされていたご長男様に対して、残りの8月分が未支給年金として振り込まれることになります
<Q2> 月の途中の死亡の場合、年金は日割りで戻ってきますか? (男性・親族)
<A2> 月の途中の死亡の場合、未支給年金の対象者がいれば、その月の1か月分までは未支給年金として支払われ、日割りで減額となることはありません
<Q3> 父の年金についてですが、年金の受給手続きをする前に死亡した場合、受け取っていない分は母に対して未支給年金として支給されるのでしょうか? (30代・子息)
<A3> 60歳から受給可能な特別支給の老齢厚生年金について、裁定請求を行う前に亡くなられた場合などで、生計を同じくしていた配偶者等がいれば、未支給年金として支払われます(新裁未支給とも言います) ただし、在職老齢年金の仕組みなども考慮したうえで未支給年金として戻ってくることとなります
by nenkin-matsuura | 2010-09-15 02:36 | ねんきんFAQ | Trackback