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年金アドバイスv(∩.∩)v 114

◇ 定額部分支給開始年齢の前と後における所得証明書等の添付

特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を行う際、生計を同じくしている配偶者などがいて、厚生年金保険に20年以上(中高齢者の特例の場合、15年~19年以上)加入している場合は、所得を確認できる書類として『所得証明書』(非課税証明書、確定申告書、源泉徴収票など)の添付が必要な場合があります

その所得証明書等は、定額部分支給開始年齢と年金請求書(裁定請求書)を提出する時期によって、いつの年のものを取り寄せるのかが違ってくるので要注意ですq(°o°)p

・定額部分支給開始年齢前に年金の請求書を提出する場合
 この場合は、今とれる一番新しい(請求する年の前年)加給の対象者(配偶者など)の所得証明書等を添付します

・定額部分支給開始年齢以降に年金の請求書を提出する場合
 定額部分支給開始年齢に至る年の前年の加給の対象者(配偶者など)の所得証明書等をさかのぼって取得し添付します

例えば、
昭和20年9月10日生まれの男性(厚生年金保険に40年加入、生計同一の配偶者アリ)が、
特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を今から行う場合は、定額部分の支給開始年齢である63歳の、平成20年(19年中)に係る配偶者の所得証明書等を添付する必要があります

by nenkin-matsuura | 2010-09-10 02:21 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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