年金アドバイスv(∩.∩)v 113
2010年 09月 02日
第3号被保険者は、厚生年金保険や共済組合の組合員等の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人がなることができ、保険料の納付が不要なため、お得な制度といえます
ただし、配偶者が厚生年金保険等に加入して、60歳未満である間は第3号被保険者となり続けることができるかというと、そういうわけではなく・・・
扶養者である配偶者が65歳になると、その被扶養者である第3号被保険者は資格を喪失する場合があります( ̄□ ̄;)!!
例えば、
夫:昭和20年9月2日生まれ、厚生年金保険に加入中、特別支給の老齢厚生年金を受給している
妻:昭和27年7月7日生まれ、第3号被保険者
この場合、夫は平成22年9月1日で65歳となるため、妻は58歳ですが第3号被保険者の資格を同日に喪失することとなります
65歳以上の厚生年金保険の被保険者で老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権をもっている場合は、国民年金の被保険者(第2号被保険者)とはならないためです
なお、上記の例の場合、妻は、国民年金の第1号被保険者への切り替え手続きが必要となります
by nenkin-matsuura | 2010-09-02 00:37 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback