年金アドバイスv(∩.∩)v 112
2010年 08月 20日
年金は、『受給権が発生した日の属する月の翌月から、受給権が消滅した日の属する月まで』受給することができます☆彡
受給権の発生日について、特別支給の老齢厚生年金で例えると・・・
(要件を満たしているとして)
昭和25年8月1日生まれの人の場合、受給権が発生した日は、平成22年7月31日で8月分からの受給
また、
昭和25年8月2日生まれの人の場合、受給権が発生した日は、平成22年8月1日で9月分からの受給
なお、
昭和25年8月31日生まれの人の場合、受給権が発生した日は、平成22年8月30日で9月分からの受給
となります
※ただし、支払い日はもう少し先となります
上記のように生年月日によってその受給できる月が変わる年金は、特別支給の老齢厚生年金のほかに・・・
(要件を満たしているとして)
・老齢基礎年金:受給権発生日は、65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)
・障害基礎年金(20歳前の傷病による障害基礎年金で、かつ、障害認定日が20歳前にある場合):受給権発生日は、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)
などがあります
by nenkin-matsuura | 2010-08-20 02:08 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback