第三者行為による事故とされる場合
2010年 08月 16日
① 交通事故の場合
1 自動車による事故
・一般的な事故
交通事故は、第三者行為による事故のうち最も多いとされる
・特殊な事故
事故を起こした自動車が逃走した場合(ひき逃げ)や、自賠責保険等にまったく加入していなかった場合(無保険車)のように被害者が何の補償も受けられない場合など
2鉄道・列車の事故
3その他の交通事故
航空機が墜落した場合や船舶が転覆した場合など
② 職務上(労働者災害補償保険法の給付が行われる)事故の場合
③ 傷害、殺人、自殺等の場合
通常、自殺は自損行為であるため、第三者行為による事故とはなりませんが自殺した者を自殺するまでに至らしめた第三者が明確であり、かつ、その第三者が自殺した者の遺族に対し損害賠償を行ったときは、第三者行為による事故となる(遺族年金などを請求する際に、第三者行為事故状況届を添付する)
by nenkin-matsuura | 2010-08-16 00:48 | 年金 あれこれ | Trackback