年金アドバイスv(∩.∩)v 111
2010年 08月 11日
厚生年金保険に15、16歳ごろから加入し続けると、60歳時には、相当長い厚生年金保険の加入期間になると思います
もし、厚生年金保険の加入期間が44年(528月)以上となり、厚生年金保険の資格を喪失していると「長期加入者の特例」として、「報酬比例部分+定額部分+加給年金額」を受給できる場合があります
例えば、昭和25年8月11日生まれの男性が、昭和41年4月1日から平成22年4月1日まで厚生年金保険に加入し続けていると厚生年金保険の加入月数は528月となり、本来、定額部分の支給開始が65歳からのところ、長期加入者の特例によって60歳から受給することができます
この528月は、同一の厚生年金保険の適用事業所だけではなく、複数の適用事業所をあわせたものであり、転職などにより厚生年金保険の適用事業所が変わっても、前後の厚生年金保険の加入期間は通算して計算されます
ただ、注意点としては、国民年金の加入期間(第1号被保険者及び第3号被保険者期間)は、長期加入者の特例の月数にはカウントされません (>_x)
また、特別支給の老齢厚生年金における本来の定額部分の支給開始年齢より後に、528月に到達した場合は、すでに定額部分の支給が開始されている為、長期加入者の特例とはなりません(昭和21年8月1日生まれの男性が、平成22年8月1日までで528月となっても、すでに定額部分を受給できる年齢(63歳)になっているため長期加入者の特例には該当しない)
by nenkin-matsuura | 2010-08-11 00:42 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback