年金加入記録について その48
2010年 08月 07日
A : 沖縄の国民年金法による被保険者であった者で昭和36年4月1日から45年3月31日までの間が(強制)被保険者期間とみなされる者
B : 昭和45年4月1日現在、沖縄の国民年金法の被保険者であって、昭和36年4月1日から45年3月31日までの間、沖縄に住所を有していた者で、その間が(強制)被保険者および免除期間とみなされる者
C : Aと同様のもので任意加入被保険者
D : Bと同様のもので任意加入被保険者
E : 昭和36年4月1日から45年3月31日までの間のうち、沖縄に住所を有していた期間(BまたはDに該当し、被保険者および免除期間とみなされた期間並びに厚生年金保険・共済組合員期間を除く)を有しその間が被保険者および免除期間とみなされる者
被保険者記録照会(基本)は、年金事務所の窓口等で取得できる用紙で、その右下付近にある「沖縄」には、AからEの記号で、沖縄の復興に伴う特別措置に該当する者について、記録されています(該当しない人には記号の表示なし)
by nenkin-matsuura | 2010-08-07 14:34 | 年金加入記録 | Trackback