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いろんな年金シリーズ⑩

☆ 障害福祉年金

昭和60年法改正前の国民年金の障害給付の一つに障害福祉年金がありました

・支給要件※は、
①疾病にかかり、または負傷し、その初診日において被保険者であって
②初診日の前日において、※保険料納付要件を満たし、
③障害認定日においてその傷病により障害等級の1級または2級に定める状態にあるとき
に支給されます

・障害福祉年金の年金コードは、
2650です(現在は、障害基礎年金に裁定替えされている)

※初診日に20歳未満であったものが、障害認定日後に20歳に達した日において(障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において)、障害等級の1級または2級程度の障害の状態にあるときは、障害福祉年金の支給要件に該当するものとみなされます

※保険料納付要件は、
①初診日の属する月の前月までの被保険者期間のうち、保険料免除期間を除いたものが5年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の3分の2以上を占めること
または、
②初診日の前日までの引き続く被保険者であった期間に係る保険料の滞納がないこと

by nenkin-matsuura | 2010-08-06 02:27 | 年金 あれこれ | Trackback  

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