年金アドバイスv(∩.∩)v 110
2010年 07月 29日
死亡した被保険者等の子を伴って離婚していた妻において、死亡した人からその子について養育費の送金が継続して行われているなど、死亡した人(父)とその子について生計維持関係が認められれば、子に対して遺族基礎年金の受給権が発生します
また、その死亡した被保険者等(父)が再婚しており、後妻との間に子があった場合には、『後妻』、『先妻の子』、『後妻の子』に対して遺族基礎年金の受給権が発生することとなります( ._.)φ
なお、この場合先妻の子及び後妻の子に対する遺族基礎年金は支給停止の扱いとなります ただし、後妻の子は後妻に係る遺族基礎年金の加算額の対象となります(子が一人の場合の遺族基礎年金は、基本額792,100円+加算額227,900円=1,020,000円 : 平成22年度額)
もし、上記の後妻が遺族基礎年金の受給権を失った場合は、先妻の子及び後妻の子について、支給停止が解除されることになります
※子に支給される遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父または母がいる場合、支給停止されることになる
※妻については、婚姻の届け出をしていなくても事実婚関係にある場合も含み、子については、死亡した被保険者の実子または届出が行われている養子であることが必要
by nenkin-matsuura | 2010-07-29 01:45 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback