ねんきんFAQ年金の申請(特別支給の老齢厚生年金)編8
2010年 07月 26日
<A1> 早ければ60歳の前日(1日前)のもので構いません 例えば、昭和25年7月27日が誕生日ならば、平成22年7月26日発行の戸籍を年金請求書に添付しての手続も可能です
<Q2> 私は、厚生年金保険を娘のときに36か月分ほどかけていましたが、65歳からもらった方がよいのでしょうか? (60歳・主婦)
<A2> 特別支給の老齢厚生年金については、繰下げのように、遅く受給したから額が増えるということはないので、60歳になったら手続をして受給することをお勧めします(5年の時効などがあるため)
<Q3> 私は、障害基礎年金(1級)を受給しており、このたび60歳になりますが、障害基礎年金より受給額の少ない特別支給の老齢厚生年金に関して、手続は60歳のときと65歳のときとどちらで行うべきですか?
(60歳・年金受給者)
<A3> 60歳時でも65歳時でも受給する年金額に額に影響はないところですが、60歳時に手続を行ってもよいと思います(同時に年金受給選択申出書も提出)
by nenkin-matsuura | 2010-07-26 01:15 | ねんきんFAQ | Trackback