人気ブログランキング | 話題のタグを見る

老齢福祉年金相当額が支給されるケース

■70歳以上の人および障害者の最低保障の経過措置

老齢基礎年金の年金額には、最低保障の経過措置があります
① 70歳以上の人(1級および2級の障害に該当した65歳以上の人を含む)であって、
② 大正15年4月2日~昭和5年4月1日の間に生まれ、
③ かつ、第1号被保険者期間が25年未満であり、
④ 第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間とを合算した期間が、大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれは21年間、昭和2年4月2日~3年4月1日生まれは22年間、昭和3年4月2日~4年4月1日生まれは23年間、昭和4年4月2日~5年4月1日生まれは24年以上の場合、

その年金額が老齢福祉年金相当額(年405,800円:平成22年度額)を下回っていれば、老齢福祉年金相当額とされます

by nenkin-matsuura | 2010-07-16 01:10 | 年金 あれこれ | Trackback  

<< ねんきんQuiz-第115問 年金加入記録について その47 >>