年金アドバイスv(∩.∩)v 109
2010年 07月 14日
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人は、60歳以上65歳未満の希望するときから、老齢基礎年金を繰上げて受給することができます
繰上げを行った場合は、繰上げ請求を行った年齢や月に応じて、年金額が減額され、減額された年金額は65歳になっても引き上げられることはなく、一生減額された年金を受け取ることとなります
繰上げの注意事項の一つとして、付加年金に関しても、繰上げによって減額されるという点があります
例えば、昭和25年生まれの人が60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の減額率は0.3となり、付加年金についても同様に扱われ・・・
(付加年金を100月掛けていて、60歳から繰上げ受給すると)
100月 × 200円 = 20,000円(65歳からの付加年金額)
20,000円 × (1-0.3) = 14,000円(60歳からの付加年金額)
この例の場合、60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給することにより、付加年金が年6,000円減額されることとなります( ̄Д ̄;)!!
一方、繰下げについては、繰下げした老齢基礎年金を受給する旨を申し出した日の年齢や月に応じて、年金額が増額され、付加年金に関しても同様に増額されることとなります
\(^O^)/
なお、繰下げをして増額した老齢基礎年金と付加年金を受給していて、遺族厚生年金や遺族共済年金を受給できるようになった場合は、増額した老齢基礎年金と付加年金も一緒に受給することができます
by nenkin-matsuura | 2010-07-14 02:58 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback