ちょっとお得な年金情報 受給者編その40
2010年 07月 12日
妻が65歳になるまで遺族厚生年金にプラスされる中高齢の加算はお得といえます
短期要件に該当する遺族厚生年金(ちょっとお得な年金情報 被保険者編その⑰)や長期要件で夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上の場合が、中高齢の加算が行われる要件です
加算が行われるタイミングは、
・遺族基礎年金付きの遺族厚生年金を受給していた妻が、遺族基礎年金を受給できなくなり、かつ、妻が40歳以上である場合
・子のない妻(遺族基礎年金を受けられない妻)が受給する遺族厚生年金で、夫の死亡当時、妻が40歳以上である場合
に中高齢の加算が付きます
額は、年594,200円です(平成22年度額)
なお、中高齢の加算は、妻が65歳以降は経過的寡婦加算となります
by nenkin-matsuura | 2010-07-12 00:51 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback