ねんきんFAQ 加給年金額 編2
2010年 07月 08日
<A1> 定額部分の支給開始年齢(64歳)までに、配偶者加給年金額の対象者がいることとなった場合は、手続(「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届」(様式第229号)を提出)を行うことにより、特別支給の老齢厚生年金に配偶者加給年金額を加算することは可能です
<Q2> 夫婦で厚生年金保険に20年以上加入していれば、加給年金は付かないのでしょうか? (60歳・役員)
<A2> 配偶者が、20年以上の厚生年金保険の被保険者期間があり、特別支給の老齢厚生年金などを受給できるときは、配偶者加給年金額は支給停止となります もし、それぞれが加給年金額の対象者となっている場合は、相手の年金が在職老齢年金の仕組み等により、全額支給停止の状態になっていれば、配偶者加給年金額が加算されることもあります
<Q3> 妻が65歳になると、私の年金は減るのでしょうか? (64歳・男性)
<A3> 配偶者(奥さん)が65歳になれば、配偶者加給年金額の対象者ではなくなり、加給年金額が付かなくなることによって、受給できる年金額が下がることもあります
by nenkin-matsuura | 2010-07-08 03:33 | ねんきんFAQ | Trackback