ブログ de 健康保険 40
2010年 07月 06日
適用事業所の事業主は、7月1日現在の全被保険者を対象として、7月1日から7月10日までの間に、算定基礎届を提出します これにより実際に受けた報酬にあわせて標準報酬月額がきめなおされます
4月・5月・6月に支払われた報酬を算定基礎届に記入しますが、支払基礎日数が17日未満の場合や、3か月とも無給または低額の休職給などの場合は、従前の標準報酬月額を引き続き用いる(従前の報酬月額で決定する)ことになっています この場合でも、算定基礎届における内訳の届出は必要となります
また、育児休業等の期間や介護休業期間については、休業直前の標準報酬月額を引き続き用いることになっています
by nenkin-matsuura | 2010-07-06 00:53 | ブログ de 健康保険 | Trackback