いろんな年金シリーズ⑨
2010年 07月 05日
昭和60年法改正前の国民年金の遺族給付の一つに遺児年金があります
・支給要件は、
①保険料納付要件を満たした父または母が死亡した場合において
②その者の子であって、父または母によって生計を維持し
③18歳未満(20歳未満で1級または2級の障害にある場合も含む)の子に支給されます
ただし、父または母の死亡の当時、その子と生計を同じくするその子の母または父があるときはこの限りではない
・失権するときは、
①死亡したとき ②婚姻したとき ③養子となったとき ④離縁によって、死亡した父または母の子でなくなったとき ⑤母または父と生計を同じくするに至ったとき ⑥18歳に達したとき ただし、別表に定める障害の状態にあるときを除く ⑦別表に定める障害の状態にある子について、その事情が止んだとき ただし、その子が18歳未満である時を除く ⑧20歳に達したとき
・年金コードは1020
※保険料納付要件としては、死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が15年以上であるか、またはその保険料納付済期間が5年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものの3分の2以上を占めることなどがあります
by nenkin-matsuura | 2010-07-05 00:45 | 年金 あれこれ | Trackback