年金アドバイスv(∩.∩)v 108
2010年 06月 25日
老齢基礎年金の額を計算するに当たり、保険料免除月数には以下のような上限が定められています(∂_∂)
・保険料4分の1免除月数
480月から保険料納付済月数を引いた月数
・保険料半額免除月数
480月数から保険料納付済月数と保険料4分の1免除月数を引いた月数
・保険料4分の3免除月数
480月から保険料納付済月数と保険料4分の1免除月数と保険料半額免除月数を引いた月数
・保険料全額免除月数
480月から保険料納付済月数と保険料4分の1免除月数と保険料半額免除月数と保険料4分の3免除月数を引いた月数
※なお、60歳以降の任意加入が480月以上となった人の場合で、これらの免除月数の上限を上回る免除月数があるときは、保険料のうち、本人負担分のみを反映させた以下の給付額の計算となります
・国庫負担割合が3分の1の場合 4分の1免除は2分の1、半額免除は3分の1、4分の3免除は6分の1
・国庫負担割合が2分の1の場合 4分の1免除は8分の3、半額免除は4分の1、4分の3免除は8分の1
by nenkin-matsuura | 2010-06-25 03:54 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback