年金加入記録について その46
2010年 06月 23日
10 : 第1号被保険者で老齢基礎年金の受給資格なし
11 : 第1号被保険者で翌年度以降の保険料を納付した場合に老齢基礎年金の受給資格あり
12 : 第1号被保険者で現年度以降の保険料を納付した場合に老齢基礎年金の受給資格あり
13 : 第1号被保険者で未納保険料および現年度以降の保険料を納付した場合に老齢基礎年金の受給権あり
14 : 第1号被保険者で60歳から65歳の間に任意加入した場合に老齢基礎年金の受給資格あり
20 : 20歳以上60歳未満の任意加入被保険者で老齢基礎年金の受給資格なし
21 : 20歳以上60歳未満の任意加入被保険者で翌年度以降の保険料を納付した場合に60歳までで老齢基礎年金の受給資格あり
22 : 20歳以上60歳未満の任意加入被保険者で現年度以降の保険料を納付した場合に60歳までで老齢基礎年金の受給資格あり
23 : 20歳以上60歳未満の任意加入被保険者で未納保険料および現年度以降の保険料を納付で老齢基礎年金の受給資格あり
24 : 20歳以上60歳未満の任意加入被保険者で引続き65歳まで任意加入した場合に老齢基礎年金の受給資格あり
判別区分とは、被保険者記録照会(基本)に記載され、国民年金に加入した期間により受給要件の判別が2桁のコードによって表される
by nenkin-matsuura | 2010-06-23 01:56 | 年金加入記録 | Trackback