ねんきんFAQ カラ期間 編3
2010年 06月 18日
<A1> 脱退手当金の計算の基礎となった期間が昭和35年から37年までの期間の場合、そのうち、36年4月以降に係る期間が、カラ期間となります
<Q2> 19歳から23歳まで海外に住んでいたがその場合のカラ期間は?
<A2> 19歳から23歳までの場合は、そのうち20歳以降23歳までの期間はカラ期間とできます ただし、昭和36年4月以降の期間がその対象です
<Q3> カラ期間のみで受給できる年金について教えてください(在日の外国人)
<A3> 保険料納付済期間と保険料免除期間もない場合で、カラ期間だけで25年以上あり、配偶者が受給している年金の配偶者加給年金額の対象者となっているなどの条件を満たせば、老齢基礎年金の受給権が発生したものとみなして、振替加算額に相当する額のみの老齢基礎年金が支給されます
by nenkin-matsuura | 2010-06-18 01:41 | ねんきんFAQ | Trackback