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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その37

“障害年金や遺族年金でも活用できるカラ期間”

カラ期間は、障害年金や遺族基礎年金においても活用することができます

障害基礎年金(障害厚生年金)の保険料納付要件は、
障害の原因となった傷病の初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせて3分の2以上あることです
また、遺族基礎年金(遺族厚生年金)の保険料納付要件は、
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせて3分の2以上あることです

上記の「国民年金の被保険者期間のうち」において、国民年金の任意未加入者や適用除外者となっていた期間などのカラ期間は、除かれて計算されるため、お得といえます

例えば、100月中50月の保険料納付期間(直近1年に滞納あり)の場合、「50÷100=0.5」で保険料納付要件を満たしていないこととなりますが、100月中30月が海外在住期間などのカラ期間となれば、その30月を除く70月で計算することとなり、「50÷70=0.714…」で保険料納付要件はクリアとなります

直近1年間に滞納があり、また、3分の2以上の納付および免除期間がなく、保険料納付要件を満たしていなくても、カラ期間を除いて計算すると、上記例のように、その要件を満たしていたということもあります

by nenkin-matsuura | 2010-06-14 01:00 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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