ブログ de 健康保険 39
2010年 06月 04日
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進のため、平成22年4月から、保険には投薬にあたって「後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医療品を選択しやすくするための対応に努めなければならない」と規則に定められました これは、後発医薬品の使用促進のため、様々な方策がとられてきましたが、その使用割合が政府の目標に比べてまだ低い状況にあるためです
また、薬局においては、「変更不可」欄に署名等のない処方せんを受けた場合、処方医に改めて確認することなく、①含量規格が異なったり、②類似した別剤形の後発医薬品を調剤できることになります
by nenkin-matsuura | 2010-06-04 04:20 | ブログ de 健康保険 | Trackback