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ちょっとお得な年金情報 受給者編その39

“遅延加算金法により物価上昇分がプラス”

平成22年4月30日から「遅延加算金法」が施行されました
年金時効特例法により、年金の加入記録が追加され、5年よりも前の期間についてさかのぼって支払われる際に、現在価値に見合うように物価上昇分が遅延加算金として支払われるようになりました

対象者のうち、平成21年4月30日以前に時効特例分の給付が行われた人については、請求手続きが必要となります また、受給権者本人以外にも亡くなられた受給権者の未支給年金についても遅延加算金は支払われ、未支給年金の支給対象者(遺族)も「遅延特別加算金請求書(未支給年金用)」(様式第604号)を提出することによって遅延加算金分の請求ができるためお得といえます
なお、対象者のうち、平成21年5月1日以降に時効特例に係る分が支払われた人、またはこれから支払われる人は請求手続きが不要となり、自動的に遅延加算金が支払われます

by nenkin-matsuura | 2010-05-21 01:45 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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