年金アドバイスv(∩.∩)v 105
2010年 05月 19日
外国に居住する人が、年金の裁定請求をする場合や国内に居住して年金を受けている人が、外国に居住して年金を受ける場合には「年金の支払を受ける者に関する事項」(Details of Recipient of Pension, etc.)の提出が必要です
なお、海外にて年金の支払いを受ける際には、現地の金融機関または日本国内の金融機関にて支払いを受けることができますが、日本国内に居住している人が海外の金融機関で年金を受け取ることはできません
記入に際しては、アルファベットの大文字で記入します 住所および支店の所在地については、番地・都市名・州名・国名の順で記入します
提出にあたっては、銀行名・口座番号等が確認できる通帳等の写しがの添付が必要です(δ_δ)
by nenkin-matsuura | 2010-05-19 02:19 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback