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年金アドバイスv(∩.∩)v 104

◇ 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合の遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者の死亡ではなく、また、厚生年金保険を20年掛けていなくても、遺族厚生年金が支給される場合がありますw(°o°)w
それは、厚生年金保険の被保険者の資格を失った後で、被保険者期間中に初診を受けた傷病で、初診から5年以内に死亡した場合です(もう一つあるのは、障害厚生年金の1級または2級の受給権者が死亡した場合)

例えば、厚生年金保険を10年掛けたのち、国民年金を納付している期間中に死亡した場合は、国民年金の被保険者中の死亡のため、遺族基礎年金が支給されることとなります(納付要件等はクリアしているとして) ただ、その死亡に係る傷病が厚生年金保険の被保険者中に初診日があり、かつ、5年以内の死亡の場合には、遺族厚生年金が支給されることとなります(納付要件等はクリアしているとして)

なお、当該死亡による遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間を300月とみなして計算されます

by nenkin-matsuura | 2010-05-10 01:50 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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