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年金アドバイスv(∩.∩)v 103

◇ 旧三共済組合の退職一時金給付を受けていた場合とその返還

旧三公社(JR・NTT・JT)の共済組合期間を有し、一定の条件に該当する人が、平成9年4月以降に老齢(障害・遺族)厚生年金の受給権を取得した場合は、過去に給付を受けた退職一時金は、もとの共済組合に返還することになります(><;)!!

返還対象者は、以下の3つの条件のすべてに当てはまる場合です
① 昭和36年4月から54年12月までの間に、共済組合期間が20年未満で退職し、
② 退職時に将来の年金原資を残し、退職一時金を受け取った場合で、
③ 平成9年4月以降に、老齢(障害・遺族)厚生年金の受給権を取得した人

これは、退職一時金の算定期間が今回受給する年金の計算の基礎となることから、同一の加入期間で2重の給付が行われるのを防ぐために行われるものです 返還は、退職一時金とその利子相当額を期限内に一括または分割して行います

by nenkin-matsuura | 2010-04-29 12:08 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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