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ねんきんnews 2010年4月号 号外

 夫の転職の際、国民年金の第3号被保険者(保険料納付義務なし)の申請をしなかったために保険料未納付者と見なされ、障害基礎年金を受けられなくなった唐津市の主婦(57)が、法の不備が原因として国を相手取り、不支給処分の取り消しを求める訴訟の第1回口頭弁論が23日、佐賀地裁(野尻純夫裁判長)であった。国側は棄却を求めた。
 訴状などによると、女性の夫は91年9月に勤務先の会社を退職。この際、女性は3号被保険者の資格を喪失し、保険料納付義務のある1号被保険者になった。その後、夫は再就職。これに伴って3号に戻るには届け出の必要があったが、女性はそれを知らず、そのままになってしまった。女性は06年2月にうつ病などの精神障害認定を受け、08年に障害基礎年金受給を社会保険庁(当時)に申請したが、同庁は「保険料未納」を理由に請求を棄却した。09年2月には特例制度を使い、91年9月にさかのぼって3号の認定を受けたが、同庁は「障害年金は特例でさかのぼれない」として再び棄却した。


障害基礎年金を受給するための保険料納付要件は、障害の原因となった傷病の初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうちの保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせて3分の2以上あること(または、初診日の前々月までの直近1年間の被保険者期間に保険料の滞納が無いこと)

3号特例納付によって、昔の期間も第3号被保険者の期間とすることが可能ですが、「障害年金の保険料納付要件」をみる場合には、当該初診日よりあとに認められた第3号被保険者期間はカウントされません また、保険料納付要件はクリアできていても、障害基礎年金の場合、障害の程度が2級以上である必要がもあります

by nenkin-matsuura | 2010-04-26 00:32 | ねんきんnews | Trackback  

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