年金アドバイスv(∩.∩)v 102
2010年 04月 23日
障害基礎年金や障害厚生年金において、受給するための保険料納付要件として、初診日の属する月の前々月までの直近1年間の被保険者期間に保険料の滞納がなければよいことになっていますが、その障害に係る初診日より前の期間を、のちにさかのぼって納付した場合は、その初診日に係る障害年金の保険料納付要件の月数にはカウントされないので要注意です(v_v)
例えば、初診日が平成21年4月1日の障害年金(症状は固定しているとする)を請求する際に、平成20年12月分の国民年金保険料を、現在(平成22年4月)において、納付したとしても、その初診時には納付していなかったこととなり、その初診日に係る障害年金の保険料納付要件の月数にはカウントされません(ただ、国民年金の被保険者期間のうち、初診日時点で納付していた保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせて3分の2以上あれば、保険料納付要件はクリアとなります)
上記のような例においては、障害年金の保険料納付要件にはカウントされませんが、老齢年金や遺族年金の保険料納付要件及び老齢年金の額の計算(または、それ以降の初診日に係る別の障害年金の保険料納付要件)にはカウントされることとなります
by nenkin-matsuura | 2010-04-23 02:17 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback