年金アドバイスv(∩.∩)v 101
2010年 04月 15日
①60歳未満の場合
・再就職する → 厚生年金保険へ加入 → 手続は事業主が行う
・自営業者(その配偶者)となる → 国民年金に加入(第1号被保険者) → 本人または世帯主が手続を行う
・厚生年金保険などに加入する人の被扶養配偶者となる → 国民年金の第3号被保険者となる → その配偶者が勤務している事業主が手続を行う
②60歳から64歳までの場合
・再就職する(同一事業所を含む) → 厚生年金保険に加入 → 手続は事業主が行う
・受給資格期間が不足している場合 → 国民年金に任意加入※ → 手続は本人が行う(海外居住者は国内協力者を含む)
・老齢基礎年金が満額ではない場合 → 国民年金に任意加入※ → 手続は本人が行う(海外居住者は国内協力者を含む)
※保険料の免除はできない(+_;)
③65歳から69歳までの場合
・再就職する → 厚生年金保険へ加入 → 手続は事業主が行う
・受給資格期間が不足している場合 → 国民年金に任意加入(特例任意加入) → 手続は本人が行う(海外居住者は国内協力者を含む)
④70歳以上の場合
・受給資格期間が不足している場合 → 厚生年金保険に任意加入できる(高齢任意加入被保険者) → 本人が行う
by nenkin-matsuura | 2010-04-15 01:34 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback