ねんきん豆知識40
2010年 04月 14日
(いずれも死亡した人に生計を維持されていた遺族とする)
・妻
年齢に関係なく支給され、事実婚関係にある内縁の妻にも支給される
・夫、父母、祖父母
死亡したときに55歳以上であること 事実婚関係にある内縁の養父母(法律上の身分関係を有する)を含む 支給開始は60歳となる
・子、孫
死亡したときに18歳到達年度の末日までの間にあること、または、20歳未満で障害等級表における1級または2級の障害の状態にあること 子は、法律上の身分関係を有する養子や、死亡当時胎児だった子を含む
by nenkin-matsuura | 2010-04-14 01:42 | ねんきん豆知識 | Trackback