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ねんきん豆知識40

遺族厚生年金における遺族の範囲(要件)

ねんきん豆知識40_d0132289_194877.jpg(いずれも死亡した人に生計を維持されていた遺族とする)
・妻
 年齢に関係なく支給され、事実婚関係にある内縁の妻にも支給される

・夫、父母、祖父母
 死亡したときに55歳以上であること 事実婚関係にある内縁の養父母(法律上の身分関係を有する)を含む 支給開始は60歳となる

・子、孫
 死亡したときに18歳到達年度の末日までの間にあること、または、20歳未満で障害等級表における1級または2級の障害の状態にあること 子は、法律上の身分関係を有する養子や、死亡当時胎児だった子を含む 

by nenkin-matsuura | 2010-04-14 01:42 | ねんきん豆知識 | Trackback  

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