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ちょっとお得な年金情報 受給者編その38

“書類の添付を要しないケース”

年金の裁定請求の際に添付書類を省略できるケースとして、“夫婦同時請求だと添付書類を省略できる”(ちょっとお得な年金情報 受給者編その⑳)、“老齢年金の裁定請求時に所得証明書を省略できる場合あり”(ちょっとお得な年金情報 受給者編その28)が挙げられますが、このほかにも書類の添付を要しないちょっとお得なケースがあります

特別支給の老齢厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金などについて、
・単身者の場合、住民票コードを記入することによって、戸籍の謄本(戸籍の抄本または住民票)の添付が省略できます

・子の加入年金額が付く場合で、その子が義務教育終了前(中学生未満)の場合は、その子の所得証明書や在学証明書などの添付が省略できます

特別支給の老齢厚生年金などについて、
・請求者の厚生年金保険の加入が20年未満の場合で、配偶者の厚生年金保険の加入が20年未満、かつその配偶者が2級以上障害厚生年金を受給していない場合(配偶者加給年金や振替加算が付かない場合)は、上記の単身者の取扱いと同じように住民票コードを記入することによって、戸籍の謄本(戸籍の抄本または住民票)の添付が省略できます

・雇用保険に加入したことが無い場合や最後に雇用保険の被保険者となった日から7年以上経過している場合は、事由書を記入することによって、雇用保険被保険者証等の添付が省略できます

上記以外には、複数の種類の年金(特別支給の老齢厚生年金+遺族厚生年金+障害厚生年金+未支給(新裁)など)を同時に請求する場合は、それぞれについて必要な書類(戸籍謄本など)は、条件を満たせば1通で済む場合があります

by nenkin-matsuura | 2010-04-12 01:58 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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