中国残留邦人等に対する特例-後編
2010年 04月 06日
・みなし免除期間とされる帰国前の期間は、次の①および②のいずれにも該当した期間とされ、永住帰国した日から引き続き本邦に住所を有したまま1年が経過した日にみなし免除期間を有することになります
①昭和36年4月1日から初めて在住帰国した日の前日までの期間
②20歳以上60歳未満の期間
・年金額の改定
みなし免除期間は、保険料免除期間と同様の扱いとされ、老齢基礎年金の年金額の計算の基礎となります また、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている人はみなし免除期間を有することとなった日の属する月の翌月に年金額の増額改定が行われます もし、受給権がなく、みなし免除期間を合算して初めて老齢基礎年金の受給資格を満たした場合はみなし免除期間を有した日に老齢基礎年金等の受給権を取得することとなります
なお、みなし免除期間については、初めて永住帰国した日から6年を経過した日の属する月の末日までの間に追納できます
by nenkin-matsuura | 2010-04-06 01:10 | 年金 あれこれ | Trackback