年金アドバイスv(∩.∩)v 100
2010年 04月 05日
配偶者加給年金額が途中から加算されるようになるときは「婚姻等によるもの」と「受給要件を満たした場合によるもの」などがあります(・_・?)
・婚姻等によるもの(240月以上加入しているが婚姻していない場合)
この場合の婚姻には事実婚も含まれます
加給年金を付けるには、定額部分の支給開始(年齢到達)前に(生年月日によっては65歳)、「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)」を提出する必要があります
例えば、昭和22年4月5日生まれの人(単身・厚生年金に20年以上加入)の場合は、64歳になる平成23年4月4日までがその期限となります
・受給要件を満たした場合によるもの(婚姻はしているが240月に満たない加入の場合)
受給要件は月数として240月以上(中高齢者の特例は180月~228月)必要です
これは、特別支給の老齢厚生年金(老齢厚生年金)の受給権があって、その後厚生年金保険も(に)加入し月数の要件(退職時改定などにより)を満たすようになった場合です
この場合も、上記と同じ様式第229号の提出が必要となります
by nenkin-matsuura | 2010-04-05 01:08 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback