いろんな年金シリーズ⑥
2010年 03月 24日
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない場合に、要件を満たせば「特別障害給付金」が支給されます
対象者は、
・平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった被用者年金制度加入者(厚生年金保険・共済組合等)の配偶者
支給要件は、
任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金における1級または2級相当の障害の状態にあること
支給額は、
1級の場合…月額50,700円(平成21年度の額)
2級の場合…月額40,560円(平成21年度の額)
が、年6回偶数月に前月・前々月の2か月分が支払われます
※特別障害給付金は、平成17年4月に開始されましたが、受給できるのは請求書を提出した翌月分からとなります
※原則として、65歳までに請求する必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている場合は、平成22年3月31日まで請求を行うことができます
by nenkin-matsuura | 2010-03-24 07:38 | 年金 あれこれ | Trackback