人気ブログランキング | 話題のタグを見る

年金アドバイスv(∩.∩)v 99

◇ 特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付

雇用保険には、給料が下がった場合に新賃金の数パーセントを給付金として受けることができる制度があります(^u^)
高年齢雇用継続基本給付金といって…雇用保険の被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の人が、60歳に達した時点の賃金とそれ以降の賃金を比べて75パーセント未満となった場合に、新賃金の最高で15パーセント相当を高年齢雇用継続基本給付金として受けることができます

しかし、特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が高年齢雇用継続基本給付金も受給できる場合には、最大で「標準報酬月額」の6パーセントが年金の支給停止とされる場合があります これは、厚生年金保険の加入による「在職老齢年金」の仕組みにプラスして行われ、在職老齢年金の停止が「ない」場合でも高年齢雇用継続基本給付金の受給による停止は行われます(ただ、受給できる場合は受給した方が得となる場合が多いです ちょっとお得な年金情報 受給者編その⑪

by nenkin-matsuura | 2010-03-23 01:00 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

<< いろんな年金シリーズ⑥ ワイルドストロベリー 種まき編 >>