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help-障害年金の手続・仕組みなど 第41回

◆ はじめて2級以上による障害年金

障害年金の裁定請求書、「国民年金障害基礎年金裁定請求書」(様式第107号)や「国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書」(様式第104号)などには、「障害給付の請求事由」にマルをつける欄があって…その事由の一つに『初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求』があります

・初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求とは、
すでに基準傷病以外の傷病により3級以下の障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以降65歳に達する日の前日までの間において、初めて、既存の障害と基準障害による障害とを併合して障害等級が1級または2級に該当するように至った場合による請求のことを言います

なお、基準障害とは、
ⅰ) 初診日が被保険者期間中にあり、
ⅱ) 国民年金の保険料を納付しなけらばならない期間がある場合は、初診日前に保険料納付要件を満たしていること
の二つの条件を満たした傷病のことを指す(既存の障害に対して基準障害のことを後発の障害とも言います)

初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求の場合は、既存の障害と基準傷病それぞれに係る診断書が必要です

by nenkin-matsuura | 2010-03-12 01:24 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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