年金アドバイスv(∩.∩)v 98
2010年 03月 10日
58歳到達者を対象として、「年金加入記録のお知らせ」とそれに基づく「年金見込額のお知らせ」が送付されるようになりました(平成16年3月から実施 平成21年度はねんきん定期便として送付)
この通知によって、少なくとも2年後に受給できる報酬比例部分の額などは目安としてとらえることができます(^-^ゝ
「年金見込額のお知らせ」についてのポイントは、
・厚生年金保険であれば現在の標準報酬月額のまま60歳を迎えたとして計算される
年金見込額の元となるデータ抽出時より極端に標準報酬月額が変われば、60歳からの報酬比例部分の額に影響が出る場合があります
・在職老齢年金の仕組みによる停止は考慮されていない
60歳以降に厚生年金保険に加入していると、特別支給の老齢厚生年金(老齢厚生年金)について、支給停止(一部・全部)となる場合があります
・加給年金額や振替加算の額は記載されていない
配偶者や子、または配偶者からの振替加算が受給できる場合であってもその額は載っていません
・厚生年金基金の加入期間がある場合は当該基金または企業年金連合会から支給される部分は除かれている
厚生年金基金の加入期間がある場合はその分が除かれて記載されますので思ったより少なく感じるかもしれません
上記のほかでよく間違われる点は、60歳からの受給額は繰上げ受給による減額のものではないという点が挙げられます
by nenkin-matsuura | 2010-03-10 01:23 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback