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ねんきんnews 2010年2月号 号外

長妻昭厚生労働相は24日、無年金と思っていたものの、旧社会保険庁の通知で年金の受給資格があると分かり、月額3万8000円の年金が回復した女性(67)と同省内で面会した。女性は夫が厚生年金に加入していた17年間、国民年金に未加入で、この間を「カラ期間」として加入期間に算入できることを知らなかった。長妻氏は「カラ期間をさらに徹底的に広報したい」と述べた。
 夫が厚生年金などに加入していた専業主婦は、1986年3月末までは国民年金への加入が任意で、未加入でも受給資格に必要な25年の加入期間に含めることができる。面会で女性は「(年金回復で)クリスマスプレゼントとお年玉が一緒にきたようだった」と喜んだ。


カラ期間…合算対象期間。保険料納付済期間または保険料免除期間があり、それらを合算した期間が25年未満である人が、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間=25年以上」である場合は老齢基礎年金等を受給できることとなる。受給要件としての期間には算入できるが、年金額の計算の基礎とはならないので『カラ』と呼ばれる。

上記の記事は「夫が」となっていますがもちろん「妻」でもOKで、また、「専業主婦」は言い換えれば「厚生年金保険や共済組合などに加入していない人」で「パート・アルバイト等」でもOKです。さらに、元夫や前の前の妻などからのカラ期間もアリです。
これは、いつくかあるカラ期間のパターンのうち、“被用者年金制度の加入者の配偶者”に当てはまります。
年金の裁定請求時に、当該事実を証明するため配偶者であること(であったこと)を確認できる戸籍謄本等や、相手が共済組合等の場合は年金加入期間確認通知書等を添付する必要があります(こちらに主なカラ期間を列挙)

by nenkin-matsuura | 2010-02-26 01:06 | ねんきんnews | Trackback  

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