年金の受給権が消滅するとき 後編
2010年 02月 24日
<特別支給の老齢厚生年金の場合>
① 65歳に達したとき
<障害基礎年金・障害厚生年金の場合>
① 障害等級表に定める3級の障害の状態でなくなったまま65歳に達したとき
② 新たな障害基礎年金・障害厚生年金を受けられるとき(前後の障害をあわせた新しい障害基礎年金・障害厚生年金を受けられるとき)
<寡婦年金の場合>
① 65歳に達したとき
② 婚姻したとき
③ 養子となったとき(直系血族または直系姻族となったときを除く)
<すべての年金に共通>
① 死亡したとき
※1級または2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けている人が、その後、別の傷病で障害が残り、それだけで1級または2級の障害基礎年金・障害厚生年金の受給要件を満たしている場合は、2つの障害年金としての支給は行われず、あとの障害の障害認定日に前後の障害をあわせた程度の障害によって障害等級が定められ、(併合認定)新たな障害基礎年金・障害厚生年金が支給されることになる
※老齢基礎年金・老齢厚生年金・障害厚生年金を受けている人が死亡したときは、その遺族に対して遺族基礎年金・遺族厚生年金が受けられる場合がある
※年金受給者(年金未請求者を含む)が死亡するまでに受けることができた年金があるときは、その遺族が未支給年金を受けられる場合がある
by nenkin-matsuura | 2010-02-24 01:11 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)