年金加入記録について その42
2010年 02月 23日

② 国民年金以外の公的年金各法、恩給法、地方公務員の退職年金に関する条例、執行官法、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、財団法人日本製鉄八幡共済組合から支給される老齢または退職年金を受けることができる人の配偶者であるその期間
③ ②の法律などまたは戦傷病者戦没者遺族等援護法から障害年金を受けることができる人およびその人の配偶者であるその期間
④ ③の法律などから遺族年金または遺族給付金を受けることができる人であるその期間
⑤ 未帰還者留守家族等援護法から留守家族手当または特別手当を受けることができるその期間
①~⑤の期間は通算年金においてカラ期間とされる
by nenkin-matsuura | 2010-02-23 01:00 | 年金加入記録 | Trackback