ねんきんFAQ 年金の受け取り 編4
2010年 02月 22日
<答1> 失業保険の受給開始時に特別支給の老齢厚生年金の裁定請求が済んでいて、「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」(様式第583号)も提出済みの場合は、失業保険(基本手当)の受給終了後は、年金についての再申請は不要です(自動的に支払われます)
<問2> 1月に夫が亡くなり、遺族厚生年金を受給することにしましたが、2月に振り込まれたのは今までどおりの報酬比例部分の年金のようです いつ頃の振り込みとなるのでしょうか?
<答2> 1月にお亡くなりになられた場合はその翌月分の2月からとなりますので、支払は最短でも4月になります(2月・3月分から遺族厚生年金となる)
<問3> 私が年金をもらい始めると夫の年金が減るというのは本当でしょうか… 近所の人が言っていました(50代・主婦)
<答3> 減るとすれば配偶者加給年金のことだと思いますが、奥様が厚生年金保険に長く入っていないとき(20年・240月未満のとき)は、奥様が60歳になり年金を受け始めてもご主人様の年金額は変わりません その場合、奥様が65歳になったときにご主人様についていた配偶者加給年金額が付かなくなります
by nenkin-matsuura | 2010-02-22 00:53 | ねんきんFAQ | Trackback