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年金アドバイスv(∩.∩)v 96

◇ 振替加算が65歳より後に行われる場合

65歳以上の厚生年金保険の加入者(受給権者)は、退職をするか70歳に達するかにより年金額の改定が行われます 65歳時に厚生年金保険の加入月数が240月未満(中高齢者の特例だと180月~228月未満)だった人に対して当該改定が行われる際に、その配偶者に対して、振替加算が付くことがあります 

例えば、
夫、70歳にて厚生年金保険が240月以上となる(中高齢者の特例には当てはまらないとする)
妻、67歳、老齢基礎年金を受給中(厚生年金保険の加入期間は無し)
の場合、
妻の老齢基礎年金に「振替加算」が付くこととなります

ただ、
この場合の振替加算には手続が必要という点が要注意です(+_!)
「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」(様式第222号)を年金事務所等に提出する必要があります

by nenkin-matsuura | 2010-02-19 00:38 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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