ねんきん豆知識38
2010年 02月 16日

・制度(法律)や窓口対応等に関する苦情
・各種給付金の計算方法、受給資格等の単なる照会
・保険者が決定した処分がないもの
・資格照会に対する回答、過払い金の返納、現況届未提出による差し止め等、事実行為であって処分にあたらないもの
社会保険審査官は、保険者の決定が法律および各種通知などに基づいて、正しくなされたかどうかを審査する機関であり、上記の事例は審査請求事件とならない
by nenkin-matsuura | 2010-02-16 00:37 | ねんきん豆知識 | Trackback