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年金加入期間確認通知書のみほん

年金加入期間確認通知書のみほん_d0132289_0581123.jpg年金加入期間確認通知書…共済組合の組合員期間がある場合などに年金の裁定請求書に添付する必要があります

なお、年金加入期間の取得日については、例えば4月1日に加入の場合は、「4月末日」からと表示されます
喪失日については、昭和61年3月31日以前であれば「退職月」とし、昭和61年4月1日以降の退職であれば「退職月の翌日(資格喪失日)の属する月」となります
取得日が「△年末日」・喪失日が「▲年初日」となっているのは、他の公的年金の加入期間と重複することを防ぐためにこのような表示となっています

下の方の備考欄の表示については、
「現在組合員」…当該通知書作成当時に現役の組合員の場合です
「退職共済年金」等…決定した年金の名称です
「原資凍結者」…退職時に、将来の年金を受けるための原資を残している方となります

by nenkin-matsuura | 2010-01-21 01:19 | 年金 あれこれ | Trackback  

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