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ねんきんnews 2010年1月号

障害基礎年金の受給を認めなかった社会保険庁の決定は違法として、滋賀県内の知的障害者6人が決定の取り消しを国に求めた訴訟の判決が19日、大津地裁であり、石原稚也裁判長は原告全員の不受給決定を取り消す判決を下した。
 訴状などによると、原告は県内の20代の知的障害者で、2003~05年度に障害基礎年金を請求したが「障害の程度が軽い」などとして社会保険庁に棄却されたが、4人が通っていた甲賀市の知的障害者自立支援施設「信楽通勤寮」(07年3月末に廃止)では1986~2002年度に請求をした寮生55人全員が受給決定された。


障害基礎年金(障害厚生年金)の場合、不支給となった場合でも、のちに請求しなおすことは可能(事後重症による請求の場合は65歳まで)

なお、障害基礎年金の受給要件の一つに、障害認定日※に1級または2級の障害の状態にある必要があります 

※障害認定日…障害の原因となった傷病について、初診日から1年6カ月を過ぎた日、またはその間に治った場合はその日

by nenkin-matsuura | 2010-01-20 00:33 | ねんきんnews | Trackback  

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