ねんきんnews 2010年1月号
2010年 01月 20日
訴状などによると、原告は県内の20代の知的障害者で、2003~05年度に障害基礎年金を請求したが「障害の程度が軽い」などとして社会保険庁に棄却されたが、4人が通っていた甲賀市の知的障害者自立支援施設「信楽通勤寮」(07年3月末に廃止)では1986~2002年度に請求をした寮生55人全員が受給決定された。
障害基礎年金(障害厚生年金)の場合、不支給となった場合でも、のちに請求しなおすことは可能(事後重症による請求の場合は65歳まで)
なお、障害基礎年金の受給要件の一つに、障害認定日※に1級または2級の障害の状態にある必要があります
※障害認定日…障害の原因となった傷病について、初診日から1年6カ月を過ぎた日、またはその間に治った場合はその日
by nenkin-matsuura | 2010-01-20 00:33 | ねんきんnews | Trackback