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年金アドバイスv(∩.∩)v 92

◇ 海外在住者が老齢年金の請求をする場合

海外に在住している人も日本で掛けていた年金を受給することができます

老齢年金について、日本在住者と海外在住者が裁定請求を行う時の違いをあげてみると…
・海外在住者の場合は、「年金の支払を受ける者に関する事項」の提出が必要です(口座番号等を記入しますが、記入はすべてアルファベットで行います)
・海外在住者の場合は、在留証明書や居住証明書などの添付が必要です
・租税条約締結国に居住する人が請求する場合には、「租税条約に関する申出書」の添付が必要です
・アメリカ合衆国に居住する人が請求する場合には、上記の書類プラス「特典条項に関する付表」の添付が必要です

また、海外在住者が老齢年金の請求を行うには、カラ期間の証明等が必要になる場合が多くありますので、カラ期間の証明となる書類(戸籍謄本、パスポートの写し、在留資格証明書、年金加入期間確認通知書等)を添付します〆(.. )

なお、外国の金融機関にて年金を受け取る場合は、通常の支払日より遅れて支払われ(送金日のレートで計算され外貨に換金されます)ることとなります

by nenkin-matsuura | 2010-01-07 01:54 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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