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年金額の端数処理のあれこれ

年金額の計算の過程で端数が生じた場合は、次の規定で処理されることとなっています

① 計算過程での1円未満の端数は四捨五入する
② 最終的な支給額や計算額は50円未満の端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数は切り上げる
③ 計算の過程において1円未満を四捨五入せずに計算した場合と最終の支給額との間に100円を超える差額が生じる場合には、計算の過程において1円未満を四捨五入しない

なお、遺族基礎年金・遺族厚生年金の場合で、年金の受給権者が二人以上いる場合は、100円単位の端数処理は、当該受給権者の数で除して受給権者一人あたりの額を算出した後に行われます

by nenkin-matsuura | 2009-12-28 01:27 | 年金 あれこれ | Trackback  

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