年金アドバイスv(∩.∩)v 91
2009年 12月 25日
老齢基礎年金の繰上げ請求書は2種類存在します
ひとつは、「国民年金 老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第102号)」…白色でA4サイズの用紙です
もうひとつは、「国民年金厚生年金保険 特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第233号)」…黄緑色でA3サイズ(真中で左右に折られています)の用紙です
白色と黄緑色の繰上げ請求書の違いは、
白色の様式第102号は、特別支給の老齢厚生年金をまだ受給(請求)していない場合に使用します よって、老齢給付裁定請求書とセットで提出することとなります
黄緑色の様式第233号は、すでに特別支給の老齢厚生年金を受給(請求)している場合に使用します
なお、国民年金のみの加入の人、または厚生年金保険の加入が12月未満の人が繰上げ請求をする場合は白色の102号を使用します
もし、60歳になり退職後、失業保険を受給し、繰上げをする予定の場合は、まず年金請求書(国民年金厚生年金保険老齢給付)を提出し、失業保険の受給終了後、黄緑色の233号によって繰上げ(全部繰上げ・一部繰上げ)請求を行うこととなります〆(.. )
by nenkin-matsuura | 2009-12-25 00:56 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback