いろんな年金シリーズ④
2009年 12月 23日
特例老齢年金は、
①厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり
②老齢基礎年金の受給資格を満たしていない60歳以上の人で
③旧令共済組合の組合員期間と厚生年金保険の被保険者期間を合計した期間が20年以上ある場合
に支給されます
対象となる旧令共済組合員期間は、
旧陸軍共済組合、台湾総督府専売局共済組合など8つの組合で退職給付に関する規定の適用を受けていた期間となります
なお、共済組合が支給する退職給付の基礎となった期間及び船員保険の被保険者として厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間は除きます
年金額は、
特別支給の老齢厚生年金と同様に計算された額となります(旧令共済組合の組合員期間のうち昭和17年6月から昭和20年8月までの期間は報酬比例部分の計算式の被保険者期間の月数には算入されません)
なお、特例老齢年金の受給権は、
受給権者が死亡するか、老齢厚生年金の受給権を取得したときに消滅します
by nenkin-matsuura | 2009-12-23 14:24 | 年金 あれこれ | Trackback